【社労士目線の新聞解説】着替え時間は労働時間?
2022/07/15
フジオフードシステムが労働基準監督署から是正勧告を受けているという記事がありました。
労働基準監督署が着替えなどの時間は労働時間にあたると認定し、2年分の未払い賃金を支払うように是正勧告を出したとのことです。
さて、着替え時間は労働時間になるのでしょうか?
そもそも「労働時間」については厚生労働省のガイドラインに以下のように記載されています。
労働時間→労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間
労働時間に該当するかどうか
→労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す
ることができるか否かにより客観的に定まるものであること
今回の事案では、更衣室での制服の着替えと店舗への移動時間30分が労働時間として認定されたようです。
---<以下参照>-----------------------------------------------------
(労働時間の適正な把握のために使用者が楮べき措置に関するガイドライン)
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者
の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこ
と。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評
価される時間については労働時間として取り扱うこと。
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定め
のいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す
ることができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使
用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用
者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別
具体的に判断されるものであること。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付
けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃
等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手
待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の
指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
労働基準監督署が着替えなどの時間は労働時間にあたると認定し、2年分の未払い賃金を支払うように是正勧告を出したとのことです。
さて、着替え時間は労働時間になるのでしょうか?
そもそも「労働時間」については厚生労働省のガイドラインに以下のように記載されています。
労働時間→労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間
労働時間に該当するかどうか
→労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す
ることができるか否かにより客観的に定まるものであること
今回の事案では、更衣室での制服の着替えと店舗への移動時間30分が労働時間として認定されたようです。
---<以下参照>-----------------------------------------------------
(労働時間の適正な把握のために使用者が楮べき措置に関するガイドライン)
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者
の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこ
と。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評
価される時間については労働時間として取り扱うこと。
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定め
のいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す
ることができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使
用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用
者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別
具体的に判断されるものであること。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付
けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃
等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手
待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の
指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf